○神埼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助又は配慮することを要する公共的機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例27・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、休職の期間中、別に条例の定めるところにより給与を支給することができる。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平29条例20・追加、令元条例14・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が別に規則で定める。

(平29条例20・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年神埼町条例第12号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年千代田町条例第23号)又は脊振村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年脊振村条例第20号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第28号
平成29年12月25日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第27号