○市長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市情報公開条例(平成18年神埼市条例第16号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公文書の公開の実施)
第5条 条例第13条第1項の規定により、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 公文書の写しの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
(写しの交付等の費用)
第6条 条例第14条に規定する写しの交付に必要な費用は、市長が別に定める。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(実施状況の公表)
第7条 条例第25条に規定する実施状況の公表は、告示又は市報に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の市長が管理する公文書の公開等に関する規則、第2条の規定による改正前の神埼市特定個人情報保護条例施行規則及び第3条の規定による改正前の市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)