○神埼市庁用自動車安全運転管理者規程
平成18年3月20日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第2項の規定に基づき選任した安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「管理者」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 管理者は、法令に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより、その職務を執行しなければならない。
(管理上の意見具申及び指示)
第3条 管理者は、市長に管理上必要とする事項について意見を具申することができるとともに、管理に係る運転者に対し指示することができる。
(職務)
第4条 管理者は、市長の指示に従い安全運転の指導に努め、その目的を達成するため、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 交通事故防止に関すること。
(2) 運転者の運転の適正、健康等を把握し、適正な指導及び助言を行うこと。
(3) 運転者が、法令を遵守するよう指導教育すること。
(4) 運行前点検の励行に努めること。
(5) 道路交通関係の行政機関、団体等の連絡に関すること。
(6) 安全対策に必要な車庫管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事故防止に必要な事項を処理すること。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。