○神埼市役所庁内管理規則
平成18年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、本庁舎及び支所(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持並びに施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(平24規則13・一部改正)
(1) 庁内管理 前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
(2) 庁舎 市長の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設、設備等をいう。
(3) 構内 庁舎等として現に使用している区域をいう。
(庁内管理の所掌)
第3条 庁内管理事務は、総務企画部において所掌する。
(平20規則19・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札等の設置
(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者
(2) 正当な理由をなくして、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
2 緊急の必要がある場合には、総務企画部長は、専決により前項の命令をすることができる。
(平20規則19・一部改正)
(退庁時の取締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(火気管理責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気管理責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気管理責任者及び補助員は、市長が任命する。
(火気の使用)
第10条 火気使用については、総務企画部長の承認を受けなければならない。
(平20規則19・一部改正)
(火気の点検)
第11条 火気管理責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気管理責任者は、火気管理上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
2 職員は、退庁後又は日曜日、土曜日若しくは休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警戒に服さなければならない。
3 この規則に定めるもののほか、火災予防に関し必要な事項は別に定める。
(駐車の規制)
第13条 庁舎内に用務がある者以外の者は、構内に駐車してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。