○神埼市安全なまちづくり推進協議会規則
平成18年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市安全なまちづくり条例(平成18年神埼市条例第3号)第5条の規定に基づき設置する神埼市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(招集)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、必要に応じて開くものとする。
(会議)
第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、防災危機管理課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。