○神埼市資源物集団回収事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第60号
(趣旨)
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、ごみの減量化に対し、よく理解し定期的かつ継続的にできる区、子供クラブ、地域婦人会及び老人クラブ等の公共的な団体で、あらかじめ、神埼市資源物集団回収事業実施団体の登録申請書(
様式第1号)を市長へ提出し、適当と認められた団体(以下「交付対象団体」という。)とする。
(対象品目)
第3条 補助金交付の対象品目は、一般家庭から回収された新聞、雑誌、段ボール、チラシ類、空き缶類(金属類)及び空き瓶類等のリサイクル可能な資源物(以下「新聞・雑誌等」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次のとおりとする。
(1) 集団回収した重量1kgにつき5円を乗じて得た金額とする。ただし、当該金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額若しくは全額を切り捨てたものとする。
(2) 補助金交付申請は、毎月末に締め切り審査を行い2ヶ月後に交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 交付対象団体が、この補助金の交付を受けようとするときは、新聞・雑誌等の回収後に神埼市資源物集団回収事業補助金交付申請書(
様式第2号)及び新聞・雑誌等の買い上げ証明書(
様式第3号)を速やかに市長に対し、提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは補助金交付額を決定し、その旨を神埼市資源物集団回収事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)により翌月、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた交付対象団体は、市長に対して、神埼市資源物集団回収事業補助金交付請求書(
様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し又は返還命令)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に当該補助金の交付を受けている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) その他適正な使用と認められないとき。
(台帳の整備)
第9条 市長は、この補助事業に関する必要事項を把握するため、神埼市資源物集団回収事業補助金交付台帳(
様式第6号)を作成するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに、合併前の神埼町ごみ減量化推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。