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トップ > お知らせ > 法人市民税法人税割のお知らせ



法人市民税法人税割のお知らせ

 神埼市では、地方分権時代に自立できる市を創造していくために、徹底した行財政改革を行うなど財政の健全化に取り組んでおります。


<法人税割の税率>   14.7%

平成20年4月1日以後に終了する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率に適用します。
法人市民税の均等割の税率は、改定ありません。

<法人税割額> 課税標準となる法人税額×14.7%
<均等割額> 改定なし


<新税率適用にあたっての留意点>

 次の申告区分に応じて、適用税率を判定します。

確定申告
 
事業年度終了の日が平成20年4月1日以後のものから適用になります。

仮決算による中間申告
 事業年度終了の日(事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日ではありません。)が平成20年4月1日以後のものから適用となります。

解散による清算所得の申告
 
解散(合併による解散を除く。)の日が平成20年4月1日以後のものから適用になります。なお、清算中の事業年度の所得及び残余財産の一部分配に係る申告も同様です。

合併により解散した場合の確定申告
 
合併の日が平成20年4月1日以後のものから適用になります。

修正申告
 
事業年度によって適用される税率が異なります。修正する年度をご確認のうえ、適用された税率で申告してください。



<参考> 法人市民税均等割税率表
資本金等の額 従業員数 ※1 税率(年額) ※2
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え、1億円以下である法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
資本(出資)金額を有しない法人等および公共法人等 ※3   50,000円
※1  確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日の現況によります。
※2  算定期間(事業年度)途中に事務所等を開設もしくは閉鎖したときは、その存在月数が1月に満たない場合は1月と、また、1月を超えた部分に1月に満たない端数がある場合は切り捨てて月割計算します。
※3  法人税法上の収益事業を行わない公益法人等及び人格のない社団等が該当します。
  
【問い合わせ先】 神埼市役所 税務課 市民税係 TEL:0952−37−0114


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