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「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得する場合

 令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されています。

 なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する場合は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請してください。

 ※固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了となっています。

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者が、設備投資をとおして、労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

※詳しくは【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(中小企業庁HP)をご覧ください。

神埼市の取組

  • 神埼市では、平成30年(2018年)7月3日に、経済産業省から導入促進基本計画の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
  • 一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の課税標準が3年間2分の1とする特例措置などの支援措置を利用することができます。また加えて賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用されます。

神埼市の導入促進基本計画

神埼市の導入促進基本計画(PDF)

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

 また、本市が認定を行うのは、神埼市内にある事業所において設備投資を行うものです。

 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他※1

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※2

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および仕業法人)

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

○国の基本方針および市の導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

  

先端設備等導入計画の認定の流れ

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 1.市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関による計画の事前確認」を受けてください。

 2.認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」、固定資産の特例措置を受ける場合はさらに「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受けてください。

 3.認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。

 ※設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定したあとに可能となります。(先端設備等導入計画の認定後でないと支援措置の対象となりません)

 ※認定を受けたあとに設備の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いします。

 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画等の様式

 ※宛名については「神埼市長」としてください。

提出書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(中小企業庁HPよりダウンロード)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(中小企業庁HPよりダウンロード)

市税納税証明書(神埼市税務課で取得してください)

暴力団排除に係る誓約書(こちらからダウンロードしてください)

・事業概要が確認できる資料
(定款、登記事項証明書、パンフレット、ホームページ公開資料等をご準備ください)

・直近の決算書または確定申告書の写し

※その他、必要に応じて追加の資料を求めることがあります。

固定資産税の特例措置(課税標準の2分の1軽減)を受ける場合

上記、提出書類に加え

・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(中小企業庁HPよりダウンロード)

・別紙(基準への適合状況)(中小企業庁HPよりダウンロード)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(中小企業庁HPよりダウンロード)

リース契約見積書の写し(リース契約の場合)

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

※その他、必要に応じて追加の資料を求めることがあります。

 

 〇対象となる設備については【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(中小企業庁HP)をご確認ください。

 

固定資産税の特例措置(課税標準の3分の1軽減)を受ける場合

上記、提出書類に加え

・従業員へ賃上げを表明したことを証する書面(中小企業庁HPよりダウンロード)

※その他、必要に応じて追加の資料を求めることがあります。

 

 〇対象となる設備については【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(中小企業庁HP)をご確認ください。

先端設備等導入計画の変更申請について

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

 また、課税標準が3分の1に軽減となる特例措置を受ける場合に必要な「賃上げ方針」を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時には賃上げ方針を計画内に追加できません。

 申請書類については新規申請時と同じく中小企業庁HP(中小企業等経営強化法による支援)より様式をダウンロードしてください。

 ※宛名については「神埼市長」としてください。

提出書類

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(中小企業庁HPよりダウンロード)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(中小企業庁HPよりダウンロード)

市税納税証明書(神埼市税務課で取得してください)

暴力団排除に係る誓約書(こちらからダウンロードしてください)

・事業概要が確認できる資料
(定款、登記事項証明書、パンフレット、ホームページ公開資料等をご準備ください)

・直近の決算書または確定申告書の写し

その他、固定資産税の特例措置を受ける場合には当初申請で提出いただいた、先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書を追加で提出いただくことになります。

受付窓口

神埼市産業建設部商工観光課
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市役所本庁2階
 直通電話:0952-37-0107

 

 

問い合わせ

商工観光課 商工観光係

電話:0952-37-0107

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