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小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフト等)の軽自動車税(種別割)申告について

地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに限らず毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。下記の条件を満たす小型特殊自動車をお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートの登録をお願いします。

課税対象となる小型特殊自動車の規格

区分

長さ

(m)

(m)

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(L)

年税額

(円)

農耕作業用

制限なし 制限なし 制限なし 35未満 制限なし 2,400

その他

4.7以下 1.7以下 2.8以下 15以下 制限なし 5,900

課税対象となる小型特殊自動車の種類

農耕作業用 その他

 

  • 用トラクター
  • 乗用コンバイン
  • 乗用田植え機
  • 乗用管理機(農業用薬剤散布車)
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例えば型式認定番号が「農***」のもの 

 

  • フォークリフト
  • タイヤローラ
  • ショベルローラ
  • ロードローラ等 

申告に必要な書類

  • 販売証明書(車名、車台番号、排気量が分かるもの

申告場所

  • 神埼市役所 総合窓口および税務課市民税係
  • 千代田支所 総合窓口
  • 脊振支所 総合窓口

注意事項

  • 乗用装置がないものや最高時速35km以上のものは軽自動車税(種別割)の課税対象ではありませんが、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の対象となります。

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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