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コンビニ交付

証明書コンビニ交付サービスについて

証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバー(個人番号)カードを利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しなどの各種証明書を取得できるサービスです。休日や夜間でもコンビニに設置してあるマルチコピー機(多機能端末)の画面を操作し、手数料を投入することで取得することができます。

証明書コンビニ交付サービスの便利な点

▶市役所に行かなくても、お近くのコンビニで各種証明書が取得できます。

▶市役所が閉庁している夜間や土日祝日でも、ご都合のいい時間帯に証明書を取得することができます。

▶お出かけ先で急に証明書が必要になった時も、全国どこのコンビニでも神埼市の証明書が取得できます。

ご利用方法

証明書交付サービスの利用には、利用者証明用電子証明書を設定したマイナンバーカードと、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。

ご利用の際には、マルチコピー機にマイナンバーカードをセットし、画面の説明に従い、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してください。証明書コンビニ交付サービスの詳細は、次のリンク先「コンビニ交付」のページをご確認ください。

コンビニ交付(外部サイトへリンク)

ご利用可能な時間帯

午前6時30分から午後11時00分

※年末年始(12月29日から1月3日まで)は、サービスが停止します。

※システムやネットワーク保守のため、利用できない場合があります。

※戸籍届け出をしている場合や支援措置を受けている場合など、発行できない場合があります。

ご利用できるコンビニ店舗

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ

※一部対応していない店舗もありますので、詳しくは各店舗にお尋ねください。

取得できる証明書と手数料

証明書の種類 手 数 料 注意事項
住民票の写し 300円

神埼市に住民登録のある本人または同一世帯の方。

ただし、除票(転出者(予定者を含む)、死亡された方)は発行できません。

本籍・続柄の記載の有無が選択できます。

前住所以外の住所履歴や住民票コード・個人番号記載の証明書は発行できません。

印鑑登録証明書 300円

本人。神埼市で印鑑登録をされている方。

戸籍全部(個人)事項証明書 450円

神埼市に本籍がある、本人および同一戸籍の方。

除籍となったものは発行できません。

戸籍の届け出を受理後、コンビニで証明書が取得できるまで7日から10日間程度かかります。

本籍が神埼市でない方は、本籍地のある市区町村へお問い合わせください。

戸籍の附票の写し 300円

神埼市に本籍がある、本人および同一戸籍の方。

除票となったものは発行できません。

住所異動後、内容が反映するまで時間がかかります。

本籍が神埼市でない方は、本籍地のある市区町村へお問い合わせください。

証明書コンビニ交付サービスの留意事項

▶証明書コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。内容をよくご確認のうえ、操作をお願いします。

▶ご利用には「マイナンバーカード」が必要です。紙製のマイナンバー通知カードや住基カードではご利用になれません。

▶マルチコピー機の操作の際に、マイナンバーカード受け取り時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号の入力を3回連続で間違えるとご利用ができなくなり、暗証番号の初期化が必要となります。ご本人様がマイナンバーカードをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。

▶1通の証明書が2枚にわたる場合、ホチキス留めはされません。証明書の右上にある通し番号が同じものは1通の証明書です。提出する場合は、2枚を同時に提出してください。

▶マイナンバーカード取得の2日後からサービスの利用ができます。

▶市役所窓口では、印鑑登録証でのみ交付します。(マイナンバーカードでは交付できません。)

▶以下に該当する場合は、コンビニでの証明書は取得できません。(お手数ですが、窓口で申請してください。)

・住民票コード・個人番号記載の住民票

・除籍や改製原戸籍および住民票の除票や改製原住民票

・転出状態の方の住民票(世帯内に転出予定者が一人でもある場合は、他の世帯員の住民票も取得できません。)

・住基支援などで住民票および戸籍の附票に発行制限をかけている場合

・印鑑登録証の紛失などで、証明書に発行制限をかけている場合

・合併前の旧印鑑登録証をお持ちの方は、新市の登録証への切替が必要です。

本籍地交付サービス

本籍が神埼市にある市外在住の方も、マイナンバーカードがあれば戸籍証明書・戸籍の附票の写しが取得できます。

本籍が神埼市にある市外にお住まいの方が、コンビニで戸籍の証明書を取得するには、事前に「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要となります。申請方法は2つあります。申請受付時間は、午前6時30分から午後11時までです。どちらの方法も申請日の翌営業日から3営業日の期間が必要です。詳細は次のリンク先をご確認ください。

自宅などのインターネット端末による申請の場合

ICカードリーダを装備したパソコンからインターネット経由で利用登録申請を行うことができます。

必要なもの

マイナンバーカード(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書が設定されている必要があります。)、インターネット接続環境、ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)

戸籍証明書交付の利用登録申請(外部サイトへリンク)

コンビニのマルチコピー機による申請の場合

店舗に設置されているマルチコピー機から事前に利用登録ができます。

必要なもの

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が設定されている必要があります。)

本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイトへリンク)

利用登録申請時の入力項目

▶登録する人の本籍地(登録する人の本籍地については、番地の表記まで詳しく入力してください。)

▶筆頭者氏名(戸籍の最初に書かれている人の氏名)

筆頭者氏名については、一般的に戸籍は親子2世代で構成されており、親のどちらかが筆頭者となります。婚姻している人の場合は、婚姻時に名乗ることを選択した人の氏の人が筆頭者となります。筆頭者がすでに死亡されていても筆頭者は変わりません。

▶日中連絡可能な連絡先の電話番号(携帯可)

▶コンビニで登録する場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号、マイナンバーカードに記載されている有効期限とセキュリティコードも必要です。

▶入力が完了すると画面に申請番号が表示されますので、必ず申請番号を控えてください。申請画面を印刷(有料)することもできます。

申請状況の確認

登録申請の入力内容に誤りがなければ、申請日の翌営業日から3営業日で本籍地交付サービスが利用可能となります。入力内容に誤りがある場合は、申請状況を確認すると「保留」と表示され、市民課から電話での問い合わせがあります。期間内に連絡が取れない、または、入力内容が確認できない場合は、「却下」と表示されますので、本籍や筆頭者名などを確認後、再申請してください。

 

問い合わせ

市民課 戸籍係

電話:0952-37-0120

アンケート

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