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スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

制度の趣旨

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から、きちんと健康診断などを受けている人が、特定成分を含む市販薬を購入した際に所得控除を受けられるよう施行されるものです。

制度の対象

以下の1~5のいずれかを受けている人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費用がその年中12,000円を超える部分の金額(88,000円が上限額)について、確定申告をすることで当該年分の所得控除を受けることができます。

1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

2.予防接種

3.定期健康診査(事業主健診)

4.健康診査

5.がん健診

注意点

・スイッチOTC薬控除は平成30年以降の確定申告から対象となります。

・これまでの医療費控除と同様、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書等の提出(提示)が必要となります。

・上記1~5の健診等を受けたことが分かる書類の提出(提示)が必要となりますが、健診等にかかった費用については対象となりません。

・これまでの医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して受けることはできません。

参考

厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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