道路、公園をはじめとする都市施設は、円滑な都市活動を支え、良好な都市環境を確保するために必要不可欠な都市基盤であり、計画的に整備および維持管理を続けていかなければなりません。
しかし、近年の社会経済情勢の変化により都市整備を取り巻く環境も大きく変化しており、人口減少や少子高齢化、生活形態の多様化によりこれまでのような「成長・拡大の都市整備」から質の高い都市空間や災害に強い都市構造の形成等の都市再生を目標とした「コンパクトな都市整備」へと重点が移りつつあります。
都市計画道路は、円滑な交通の確保や豊かな公共空間を備えた市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活とすることを目的として都市の将来像実現に向けて都市計画に定める施設で都市の将来像を誘導するとともに、将来の交通需要に対応して計画され、長期間に渡って進められるものです。
都市を取り巻く状況の変化に伴ともない、計画決定当初と必要性が変化しつつある路線、厳しい財源のもと事業が進まず長期にわたって未着手となったままの道路が存在するなど、計画自体の見直しが必要となってきておるところでございます。
神埼市では都市計画決定から長期にわたって整備が行われていない都市計画道路を対象に、佐賀県から平成19年11月に示された「佐賀県長期未着手都市計画道路見直しガイドライン」を参考に、その必要性、優先性および実現性を再度検証し、今後の見直しにあたっての方向性を作成しました。
1 縦覧に供する書類
神埼市都市計画道路の整備・見直しの方向性(素案)
2 縦覧の期間
縦覧期間は 平成28年7月1日 から 平成28年7月15日 までで終了しました
3 縦覧の場所
神埼市役所建設課
千代田支所農政水産課分室
脊振支所林業課
4 意見書の提出方法等について
(1)意見書の提出先
・郵便
〒842-8601
神埼市神埼町神埼410番地
神埼市役所建設課
・ファクシミリ
0952-52-1120
(2)意見書の提出期限
意見書の提出は 平成28年7月29日 までで期間は終了しました
(3)意見書の提出上の注意
・意見書の様式は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
・電話での意見はお受けできません。
・意見書には個人にあっては住所および氏名を、法人にあっては法人名および所在地を記載してください。
これらは必要に応じ当方から問い合わせをさせていただく場合があるため、お尋ねするものです。
・提出いただいた意見は、公表する場合があります。(個人情報は一切公表しません)
なお、意見に対して個別の回答は致しませんので、あらかじめご了承ください。
5 関連資料
神埼市都市計画道路の整備・見直しの方向性(素案) 配布期間は平成28年7月29日までで終了しました
問い合わせ
都市計画課 都市計画係電話:0952-37-3874