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軽自動車税の税額について

軽自動車税 税制改正のお知らせ

税制改正により、令和元年101日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。

現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わりました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

※消費税10%への引き上げが平成2941日から令和元年101日に2年半延期されたことにあわせて実施が2年半延期されたものです。

※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年930日をもって廃止されました。

 

環境性能割

令和元年101日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されました。

環境性能割は、令和元年101日以後の自動車および軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

軽自動車(三輪以上)の燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%以上
+
令和2年度燃費基準達成車
非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%以上
+令和2年度燃費基準達成車
1.0% 0.5%
令和12年度燃費基準55%以上 2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

2.0%

※「電気自動車等」とは、電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)のことをいいます。
※「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率を1%軽減します。

種別割

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

登録日や燃費性能に関わらず、全ての車両が以下の税率となります。

車種区分

税率(年税額)
※平成28年度
より新税率

原動機付自転車

総排気量50cc (0.6キロワット) 以下

2,000円

特定小型原動機付自転車

0.6キロワット以下、20km/h以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

2,000円

総排気量50cc (0.6キロワット) 超90cc (0.8キロワット) 以下

2,000円

総排気量90cc (0.8キロワット) 超125cc (1.0キロワット) 以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)

3,600円
小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター・コンバイン・田植え機・常用管理機等)

2,400円

その他(フォークリフト・タイヤローラ等)

5,900円

小型二輪(総排気量250cc超)

6,000円

※「ミニカー」とは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。ただし、車室を備えるものであっても車室の側面が構造上解放されていて、かつ輪距が0.5m以下の三輪(屋根付き三輪)を除きます。

三輪・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期に応じて適用される税率が異なります。

車種区分

税率(年税額)
旧税率
(平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両)
標準税率
(平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両)
経年重課
(最初の新規検査から
13年を経過した車両)
軽四輪乗用

自家用

7,200円 10,800円

12,900円

営業用 5,500円 6,900円

8,200円

軽四輪貨物

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

軽三輪

3,100円 3,900円 4,600円

※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を指します。自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。
※最初の新規検査から基準日4月1日時点で13年以上経過した車両には、経年重課の税率が適用されます。(電気、メタノール、混合メタノール、電力併用軽自動車および被けん引自動車は除きます。)

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

平成29年度から実施しているグリーン化特例(軽課)について、特例措置が令和4年度まで延長されました。

適用期間

令和3年4月1日から令和5年3月31日

適用内容

適用期間中に最初の新規検査(初度検査)を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を指します。自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。
※令和3年度および令和4年度は、適用対象が「電気自動車等」に限定されます。
※「電気自動車等」とは、電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)のことをいいます。

グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税率

車種区分 標準税率

軽減税率(年税額)

約75%軽減

約50%軽減

約25%軽減
軽四輪乗用 自家用

10,800円

2,700円 5,400円 8,100円
営業用

6,900円

1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪貨物 自家用

5,000円

1,300円 2,500円 3,800円
営業用

3,800円

1,000円 1,900円 2,900円
軽三輪

3,900円

1,000円 2,000円 3,000円

グリーン化特例(軽課)の対象および軽課割合

燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご覧ください。

対象・要件等 軽減率
初度検査月日が
令和3年3月31日
以前の車両

初度検査月日が
令和3年4月1日
以後の車両

電気自動車等 約75%軽減
ガソリン車
ハイブリッド車

令和2年度燃費基準
+30%達成車
約50%軽減 軽減なし(※)

平成27年度燃費基準
+35%達成車

令和2年度燃費基準
+10%達成車
約25%軽減 軽減なし(※)

平成27年度燃費基準
+15%達成車

※営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、「令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両」についてはおおむね50%軽減、「令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両」についてはおおむね25%軽減
※「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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