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軽自動車税(種別割)の減免について

障がいの程度など、一定の要件を満たす場合は、申請に基づき軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

  1. 身体障がい者等に対する減免
  2. 構造による減免
  3. 公益のため直接専用する軽自動車等の減免
  4. 生活保護を受けている人に対する減免
  5. 申請について

減免要件を一部緩和します

令和5年度より、障がいのある方を乗せて家族の方が運転する場合の軽自動車税の減免要件を緩和しました。変更点は下記のとおりです。

・使用目的、使用回数の要件を廃止します。

・通院や通学等の証明書の提出が不要となります。

1.身体障がい者等に対する減免

身体障がい者等(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の対象となる障がいの区分

対象者の障がい程度

障がい区分 本人運転 家族運転
視覚障がい 1~4級の1 同左
聴覚障がい 2~3級 同左
平衡機能障がい 3級 同左
音声機能障がい 3級(咽頭摘出者に限る) 該当なし
上肢不自由 1~2級 1級、2級の1、2級の2
下肢不自由 1~6級 1~3級の1
体幹不自由 1~5級 1~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい

上肢機能 両上肢1~2級 同左
移動機能 1~6級 両下肢1~3級
心臓機能障がい 1~4級 1~3級
じん臓機能障がい 1~4級 1~3級
呼吸器機能障がい 1~4級 1~3級
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1~4級 1~3級
小腸の機能障がい 1~4級 1~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1~4級 1~3級
肝臓機能障がい 1~4級 1~3級
知的障がい 療育手帳A
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳1級

※上肢不自由と下肢不自由の複合障害で、「一上肢上腕1/2欠損(2級の3)または一上肢機能全廃(2級の4)」と、「一下肢大腿1/2欠損(3級の2)または一下肢機能全廃(3級の3)」の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、家族運転に該当します。

減免の条件

運転区分

軽自動車の名義

運転者

本人所有・本人運転 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人
家族所有・本人運転 身体障がい者等と生計を一にする方
本人所有・家族運転 身体がい者等本人 身体障がい者等と生計を一にする方
家族所有・家族運転 身体障がい者等と生計を一にする方

申請に必要なもの

本人運転の場合 家族運転の場合

 

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳
    療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  3. 運転免許証
  4. 自動車検査証
  5. マイナンバーカードまたは通知カード

 

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳
    療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  3. 運転免許証(運転される方のもの)
  4. 自動車検査証
  5. マイナンバーカードまたは通知カード

 

注意事項

  • 納税通知書は納付をせずにご持参ください。
  • 前年度に減免となった方は、申請内容に変更がなければ新たな手続きは不要です。
  • 減免を受けられるのは1人の身体障がい者等につき1台です(普通自動車を含む)。
 

2.構造による減免

軽自動車の構造が身体障がい者の利用に供するためのもの(車いす昇降装置、固定装置、浴槽を装置するなど)と認められる場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 自動車検査証
  3. マイナンバーカードまたは通知カード

注意事項

  • 納税通知書は納付をせずにご持参ください。
  • 前年度に減免となった方は、申請内容に変更がなければ新たな手続きは不要です。
  • 8ナンバーの特種用途自動車に限ります。

 

3.公益のため直接専用する軽自動車等の減免

公益のために直接専用するものと認める軽自動車等を所有する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の対象となる軽自動車等

  • 社会福祉法第2条第2項第3号および第4号に規定される第1種社会福祉事業を行う法人所有し、または使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者またはこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの。
  • 神埼市社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、社会福祉事業に供するもの。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 自動車検査証
  3. 団体または法人等の規約または定款、若しくは登記謄本の写し
  4. 印鑑(法人は法人印が必要)

注意事項

  • 納税通知書は納付をせずにご持参ください。
  • 前年度に減免となった方は、申請内容に変更がなければ新たな手続きは不要です。

 

4.生活保護を受けている人に対する減免

生活保護法の規定による保護を受ける人が所有し、かつ、使用する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 生活保護証明書(福祉課にて発行)
  3. 運転免許証
  4. 自動車検査証
  5. マイナンバーカードまたは通知カード

注意事項

  • 納税通知書は納付をせずにご持参ください。
  • 前年度に減免となった方は、申請内容に変更がなければ新たな手続きは不要です。

 

5.申請について

申請期間

  • 納税通知書が届いてから、5月31日まで(31日が土日の場合は翌月曜日まで)。

※納税通知書は5月上旬発送。

※土日は減免申請の受付を行っておりません。

申請窓口

  • 神埼市役所 税務課 市民税係
  • 千代田支所 総合窓口課
  • 脊振支所 総合窓口課

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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