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選挙と選挙人名簿

日本国民で、満18歳以上の方は選挙権があります。しかし、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。

選挙人名簿

登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届け出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること
    または引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録された後その市町村から転出し、転出後4か月を未経過であること

登録

  1. 定時登録
    登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を原則として1日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。

抹消 

  1. 死亡したり日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して4か月を経過したとき
  3. 登録の際に登録されるべき者でなかったことが分かったとき

※選挙人名簿登録者数は選挙データをご覧ください。

在外選挙人名簿

外国にお住まいの日本人の方が、国政選挙の投票をするため登録する名簿です。
詳しくは、「在外選挙制度」のページをご覧ください。

※ 在外選挙人名簿登録者数は選挙データをご覧ください。

問い合わせ

神埼市役所 本庁 選挙管理委員会事務局
〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市選挙管理委員会(神埼市役所 総務課内)
電話:0952-37-0100 ファックス:0952-52-1120