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交通安全対策

交通事故のない安全で快適な交通社会を実現するために、市民一人一人が常に交通ルールを守り、相手を思いやる心を持った交通マナーの実践に努めましょう。

交通安全教室

保育園、幼稚園、小学校、老人クラブなど、希望に応じて交通安全教室を開きます。

交通安全施設等の設置

交通安全施設等の設置・要望は、区長を通じてご相談ください。

佐賀県市町交通災害共済

日本国内の一般の道路、鉄道等において自転車、バイク、自動車、電車等の走行中の交通事故により、人が死亡したり、ケガをしたときに災害の程度により見舞金が支払われるという共済制度です。

万一に備え、家族みんなで加入しましょう。

加入できる人

市内に住んでいる人、外国人登録の済んでいる人です。修学のために一時的に転出している人も加入できます。

掛金

500円(年額)。加入は一人一口です。

共済期間

4月1日~翌年3月31日まで。

中途加入者は、掛金を納付された日の翌日から加入年度の3月31日までです。共済期間中に佐賀県内に限らず、転出されても期間満了までは有効です。

加入申し込み

1月に申込書と納付書を各世帯に配布しますので、掛金を添えて本庁または各支所、郵便局窓口で納付してください。

災害見舞金の請求

本庁または各支所窓口で手続きをしてください。

提出する書類

  • 請求書
  • 事故状況申立書
  • 自動車安全運転センター発行の事故証明書
  • 現認書(事故を警察に届けていない場合)
  • 運転免許証の写し
  • 診断書

請求期間

災害を受けた日から2年以内です。治療が2年を超えるような場合は、治療途中でも請求してください。

見舞金の支給が制限される場合があります

歩行中の単なる事故、公道以外の単なる事故、無免許運転、飲酒・酒気帯び運転、暴走行為が原因による事故等の場合は、災害見舞金は支給されません。

この災害見舞金は、自動車保険の事故の処理とは関係ありません。治療が終了したらなるべく早く請求手続きをお願いします。

災害見舞金等級表

区分 等級 災害の程度 見舞金額

自動車安全運転センター等の
交通事故証明書をつけたもの

1 死亡 100万円
2 自賠法別表第1および別表第2の第1級に該当する後遺障害 100万円
3 入院・通院日数が150日以上 10万円
4 入院・通院日数が100日以上 5万円
5 入院・通院日数が50日以上 3万5千円
6 入院・通院日数が25日以上 2万5千円
7 入院・通院日数が10日以上 1万5千円
上記証明書をつけないもの 8 入院・通院日数が25日以上 2万円
9 入院・通院日数が10日以上 1万2千円

※自動車安全運転センター等の証明がないものについては、現認書扱いとなり、災害見舞金は8等級または9等級となります。

問い合わせ

防災危機管理課 消防交通係

電話:0952-37-0104