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高齢者の障害者控除認定

所得税(住民税)申告用 高齢者(65歳以上)の障害者控除認定書の申請について

下記の方で、福祉事務所長の認定を受けた方は、所得税(住民税)申告の障害者控除の対象者となります。
認定を受けようとする方は申請が必要です。申請書により申請してください。

認定対象者

障害者手帳の交付を受けていない、65歳以上の高齢者で介護認定を受け、精神、身体に障害を持ち、その程度が障害者手帳の交付を受けた方に準ずる方

※現在、障害者と判定された方や障害者手帳をお持ちの方は、これまでと変更ありません。

認定の申請

障害者控除の認定を受けたい方は、神埼市福祉事務所長に申請書(下記よりダウンロード)により申請してください

判断基準日

判断基準日は12月31日現在
※本人が死亡された場合は、死亡日

認定基準

介護保険法による認定資料を基に、判定基準により障害者、特別障害者の認定を行います。

障害者

認知症高齢者 IIIa

判定基準

日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

認知症高齢者 IIIb

判定基準

夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

障害高齢者B1

判定基準

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。

見られる症状・行動の例

車いすに移乗し、食事、排便はベッドから離れて行う。

障害高齢者B2

判定基準

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。

見られる症状・行動の例

介助により車いすに移乗する。

特別障害者

認知症高齢者IV

判定基準

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

認知症高齢者M

判定基準

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

障害高齢者C1

判定基準

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

見られる症状・行動の例

自力で寝返りをうつ。

障害高齢者C1

判定基準

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

見られる症状・行動の例

自力では寝返りはうてない。

ダウンロードはこちらから

障害者控除 申請書 PDF(71.7KB) Word(33.5KB)
障害者控除申請 同意書 PDF(67.7KB) Word(26KB)
神埼市障害者控除対象者認定事務取扱要綱 PDF(99.1KB)  

問い合わせ

高齢障がい課 地域支援係

電話:0952-37-0111