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農政

農業振興地域整備計画の変更申請

農業振興地域内の農用地を、農地以外(宅地等)の用途に転用することを希望される場合は、事前に農振農用地からの除外の申請が必要です。申請には具体的な土地利用計画が必要で、除外要件を満たさない場合は除外ができません。

認定農業者制度

国の農業経営基盤強化法に基づき「認定農業者制度」が設けられています。この制度は、市町村が策定した「基本構想」において示しているような経営感覚に優れた農業経営体(農業者)を目指す者が作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援する制度です。申請に必要な様式など詳しくは担当課までお問い合わせください。

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社(農地中間管理機構として佐賀県から指示)が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受けて、経営規模の拡大や農地の集約化を図ろうとする担い手等(受け手)に貸し付けることによって、農地の有効利用や地域の農地利用の効率化を進めていくものです。

農地の出し手

農政水産課の窓口もしくは佐賀県農業公社までご相談ください。地域の担い手の規模拡大または農地の集積・集約化につながるかなどを検討し、調整します。

ただし、農地として利用することが困難である農用地等は、借受けできません。また、貸し付ける可能性が著しく低い場合も借受けできません。

出し手のメリット

  • 農業公社の仲介により、安心して預けることができます。
  • 農地の借受者を探す必要がありません。借受者は公社が募集します。
  • 賃料は、公社が、毎年、指定された口座へ支払います。
  • 貸付後の農地の利用状況を、毎年確認しますので、適切な利用を進めます。

農地の受け手

農政水産課の窓口にてお申し込みください。応募者の内容を整理し、公社のホームページにより公表します。

また、公募終了後は、応募者の中から公社の貸付先決定ルールに沿って農地の利用者を定め、佐賀県知事認可の後、県ホームページにて公表されます。

受け手のメリット

  • 公社の仲介により、安心して規模拡大・集約化することができます。
  • 出し手との交渉は公社が行いますので、煩わしさがありません。
  • 出し手が複数でも、契約は公社とだけで済み、賃料を支払う手間も少なくなります。

※詳しくは佐賀県農業公社ホームページにて
http://saga-agri.or.jp/tyukan.html

農地中間管理機構(佐賀県農業公社)へ農地を10年以上貸し出した地域・農業者は、「機構集積協力金」の対象となる場合があります。

  • 地域集積協力金
  • 経営転換協力金
  • 耕作者集積協力金

※詳しくは、農政水産課の窓口にお問い合わせください。

人・農地プランについて

地域の中心となる経営体の確保や、その経営体への農地集積などを図り、地域の持続可能な農業を実現するためのプランです。

  • 今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農など)
  • 中心となる経営体への農地集積の方法
  • 地域農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)などを、決めていただきます。

下記の資金等を受け取るには、人・農地プランに位置づけられる必要があります。

1.農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

(1)経営開始型

就農初期段階の青年就農者に対する資金。交付は最長5年間で、交付期間1年につき1人あたり150万円以内(前年の資金を除く総所得により変動します。)

交付対象者

独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有している者(独立・自営就農とは、下記主な交付要件1から5を満たすこと)

主な交付要件
  1. 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転すること。
  2. 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  4. 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
  5. 交付対象者が農業経営に関する主催権を有していること。
  6. 農業経営を開始して5年後までに生計が成り立つ実現可能な計画があること。
  7. 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
  8. 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入等の新規参入者同等のリスクを負った計画であると認められること。
  9. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられる、または位置づけられることが確実と見込まれること。
  10. 原則として生活費の確保を目的とした国の他事業による給付を受けていないこと。
  11. 青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。

※前年の総所得が350万円以上であった場合は、交付が停止されます。

その他、経営開始型に関する詳細は、担当課までお問い合わせください。

(2)準備型(人・農地プランでの位置づけは研修中は不要)

次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農前の研修を後押しするために交付する資金。
交付は最長2年間(海外研修も行う場合は1年延長)で、年間150万円。

交付対象者

就農予定時の年齢が45歳未満であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

主な交付要件
  • 就農に向けて農業大学や都道府県が認めた研修機関、先進農家等で1年以上(1年につきおおむね1,200時間以上)研修する。
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

その他、準備型に関する詳細については、佐賀県農産課またはお近くの農林事務所へお問い合わせください。

2.スーパーL資金の金利負担軽減

認定農業者が規模拡大やその他の経営改善を図るために借り入れる(株)日本政策金融公庫の長期低利資金の金利が貸付当初5年間の金利負担を軽減します。

問い合わせ

農政水産課 農業水産振興係

電話:0952-37-0117