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住民登録(転入、転出、転居等)

あなたや家族の住んでいる住所を証明するものが、住民基本台帳(住民票)です。住所の異動があった場合には、届け出が必要となります。

転入届

神埼市に転入したとき

届け出の期間

転入した日から14日以内(新しい住所に住み始める前の届け出はできません)

届け出に必要なもの

  • 前住所地の転出証明書(特例での転入の場合は住基カードまたはマイナンバーカード)
  • 印鑑
  • パスポート(入国する方のみ)
  • 在留カード、特別永住者証(該当者のみ)
  • 住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    顔写真の付いた公的証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証など)または
    顔写真のない公的証明書2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

関連ファイル

※同一世帯以外の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。

※転入する住所にすでにお住いの方がいる場合、その配偶者、直系の親族、直系の親族の配偶者以外が転入するときは現世帯主からの同意書が必要です。ただし、配偶者、直系の親族、直系の親族の配偶者であっても、同住所に別世帯として転入する場合は同意書が必要です。(直系の親族とは、父母・祖父母・子・孫などで、兄弟姉妹は直系に含まれません)

 

転出届

市外へ転出するとき

届け出の期間

転出予定日前(おおむね2週間前)から新しい住所に住みはじめて14日以内

届け出に必要なもの

  • 印鑑
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 子どもの医療費受給者資格証(受給者のみ)
  • 在留カード、特別永住者証(該当者のみ)
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    顔写真の付いた公的証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証など)または
    顔写真のない公的証明書2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

関連ファイル​

 

転居届

市内で転居したとき

届け出の期間

転居した日から14日以内(新しい住所に住み始める前の届け出はできません)

届け出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 子どもの医療費受給者資格証(受給者のみ)
  • 住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 在留カード、特別永住者証(該当者のみ)
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    顔写真の付いた公的証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証など)または
    顔写真のない公的証明書2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

関連ファイル

※同一世帯以外の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。

※転居先の住所にすでにお住いの方がいる場合、その配偶者、直系の親族、直系の親族の配偶者以外が異動するときは現世帯主からの同意書が必要です。ただし、配偶者、直系の親族、直系の親族の配偶者であっても、同住所に別世帯として異動する場合は同意書が必要です。(直系の親族とは、父母・祖父母・子・孫などで、兄弟姉妹は直系に含まれません)

 

世帯変更届

世帯主の変更・分離・合併

届け出の期間

変更があった日から14日以内

届け出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    顔写真の付いた公的証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証など)または
    顔写真のない公的証明書2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 

注意事項

  • 児童手当、子どもの医療受給者は別に手続きが必要です。
  • 同一世帯の全部または一部が同時に転出する場合で、そのうちに住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている者がいるときは、転出証明書の交付を受ける必要がありません。(転出の届け出は必要です)住基ネットで転出証明書情報を送信することができます。この場合は、転入届の際にカードの提示と暗証番号入力が必要です。
  • 平成24年7月9日改正住民基本台帳法の施行により、外国人住民の方も、市外に転出する際は転出届が必要です。転出証明書の交付を受け、転入先市区町村に在留カードまたは特別永住者証とともに持参して転入の手続きを行ってください。

問い合わせ

市民課 総合窓口班

電話:0952-37-0116