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森林の所有者届出制度が4月からスタートします

掲載日:2012/03/19

昨年4月の森林法改正により、今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届け出が義務付けられます。

届け出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。

届け出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。

ダウンロードはこちらから

問い合わせ

林業課 林業振興係

電話:0952-59-2111