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適用下限額(自己負担額)が2,000円に引き下げられ、ふるさと納税がさらに使いやすくなりました

掲載日:2011/07/01

自治体に寄附をすると、寄附者の方々各々の所得などに応じて所得税・住民税の軽減・控除が受けられるふるさと納税。

これまで、「実質5,000円の負担で、税を納める地域を自分で選べる制度です」とPRしてきましたが、この5,000円が、6月22日の地方税法改正案の成立に伴い、2,000円へと引き下げられました。

この結果、寄附者の方々の所得等に応じた一定額の範囲内であれば、寄附した額から2,000円を差し引いた額が、所得税や住民税から軽減・控除されます。

つまり、実質2,000円の自己負担で、税を納める地域を自ら選べる制度になります。

問い合わせ

総務企画部 ふるさと納税推進室

電話:0952-37-0153