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平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正法が施行されました

掲載日:2012/07/27

POINT1

引越しをしても住民基本台帳カード(住基カード)が継続して使えるようになりました

これまでは転出するとカードが失効し、返納する義務がありましたが、これからは転入先の役所にカードを提出し手続することによってカード裏面に新住所が記載され、継続使用が可能になりました。(国外転出を除く。)
継続使用される場合は、住所異動届をされる際に必ず有効中のカードをご持参ください。

※引越しした日から14日以内に転入届をしてください。

※転入届を提出してから90日以内であれば後日、住基カードと「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」を提出することにより裏面に変更内容が記載されます。

※継続利用の際はカードの暗証番号の確認等が必要となりますのでご注意ください。また、電子証明書は継続の対象となりません。

POINT2

外国人住民の方も住民基本台帳法が適用され、日本人と同様に住民票が作成されました

住民票を作成する対象者

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成しています。

  1. 中長期在留者 (在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

これにより日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票)が発行できるようになりました。

問い合わせ

市民課 総合窓口班

電話:0952-37-0116