| 事業名 |
内容 |
居宅介護
(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| 児童デイサービス |
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
短期入所
(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護
(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援
(A型=雇用型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| 移動支援 |
円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
| 地域活動支援センター |
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 |
| 福祉ホーム |
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
| 日常生活用具の給付 |
重度障害児(者)の方の日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具(特殊マット、入浴補助用具等)の給付を行っています。 |
| 補装具費(購入・修理)支給 |
身体障害児(者)の方の障害を補い、より日常生活や社会生活を容易にするための補装具費の一部を支給します。 |
| 重度身体障害者訪問入浴サービス事業 |
歩行が困難な在宅の身体障害者で、移送に耐えられない等の事情により通所が困難な方に対し、訪問による入浴サービスを行います。 |
| 重度身体障害者住宅改善整備等事業 |
重度の身体障害者の風呂、トイレ等の住宅改善にかかる費用の一部を助成する制度です。 |
| 福祉タクシー事業 |
重度心身障害者に対し、タクシー料金の一部を助成する制度です。 |
| 自動車税等の減免 |
障害者又はその家族等が、自動車を障害者本人の通院等のために使用する場合に自動車税等が減免されます。 |
| NHK放送受信料免除又は半額免除 |
該当する障害者世帯には、免除があります。 |
| 障害者有料道路通行割引 |
西日本道路株式会社等や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。 |
| 難病患者等居宅生活支援事業 |
・ホームヘルプサービス事業…ヘルパーが自宅に赴き、家事援助や入浴等の介助を行います。
・短期入所事業…介護を行うご家族の方が、病気等で介護ができなくなった時、一時的に医療機関に入所することができます。
・日常生活用具給付事業…便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・体位変換器・入浴補助用具・歩行
支援用具、電気式たん吸引器・車いす(電動車いす含)・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)・意思伝達装置・吸入器(ネブライザー)・移動用リフト・居宅生活動作補助用具・特殊便器・訓練用ベット・自動消火器 |