ホーム > 暮らしのガイドブック > 心身に障害のある方に

暮らしのガイドブック

心身に障害のある方に

《身体障害者手帳》
 身体障害のある方に対して、さまざまな指導・相談や福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県の判断を受けてから手帳が交付されます。

申請に必要な書類: 医師の意見書、診断書(指定医師が作成したもの)
写真(たて4cm×よこ3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑

《療育手帳》
 知的障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県児童相談所・知的障害者更生相談所の判定を受けてから手帳が交付されます。

申請に必要な書類: 写真(たて4cm×よこ3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑

《精神障害者保健福祉手帳》
 精神障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県の精神保健福祉センターが判定を行い、手帳が交付されます。

申請に必要な書類: 診断書(精神障害者手帳用)または障害年金証書(障害年金証書の理由が精神障害であるもの)などの写し
写真(たて4cm×よこ3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑

《主な障害児(者)の福祉サービス制度》

事業名 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
日常生活用具の給付 重度障害児(者)の方の日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具(特殊マット、入浴補助用具等)の給付を行っています。
補装具費(購入・修理)支給 身体障害児(者)の方の障害を補い、より日常生活や社会生活を容易にするための補装具費の一部を支給します。
重度身体障害者訪問入浴サービス事業 歩行が困難な在宅の身体障害者で、移送に耐えられない等の事情により通所が困難な方に対し、訪問による入浴サービスを行います。
重度身体障害者住宅改善整備等事業 重度の身体障害者の風呂、トイレ等の住宅改善にかかる費用の一部を助成する制度です。
福祉タクシー事業 重度心身障害者に対し、タクシー料金の一部を助成する制度です。
自動車税等の減免 障害者又はその家族等が、自動車を障害者本人の通院等のために使用する場合に自動車税等が減免されます。
NHK放送受信料免除又は半額免除 該当する障害者世帯には、免除があります。
障害者有料道路通行割引 西日本道路株式会社等や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。
難病患者等居宅生活支援事業 ・ホームヘルプサービス事業…ヘルパーが自宅に赴き、家事援助や入浴等の介助を行います。
・短期入所事業…介護を行うご家族の方が、病気等で介護ができなくなった時、一時的に医療機関に入所することができます。
・日常生活用具給付事業…便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・体位変換器・入浴補助用具・歩行 支援用具、電気式たん吸引器・車いす(電動車いす含)・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)・意思伝達装置・吸入器(ネブライザー)・移動用リフト・居宅生活動作補助用具・特殊便器・訓練用ベット・自動消火器
※障害者自立支援法施行に伴い、福祉サービスの体系が一部変更になります。
※子どもの世話に支援が必要な障害者の方への育児支援について

《特別児童扶養手当》
 精神又は身体に障害のある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し、特別児童扶養手当が支給されます。
 手当を受けることができる方は、精神や身体に一定以上の障害のある児童を監護する父もしくは母、又は、父母にかわって児童を養育している方です。ただし、一定額以上の所得がある場合、児童が施設に入所している場合又は公的年金を受給している場合は、支給されません。

手続きに必要なもの(県知事の認定を受けるための書類です。)
1、印鑑
2、申請者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
3、申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票謄本の写し
4、所定の診断書(療育手帳や身体障害者手帳が交付されている場合は、その手帳をご持参ください。)
5、その他必要書類(申請時にお知らせいたします。) 


《各種手当》
 障害をお持ちの方の自立生活の基盤を確立するため、所得保障の一環として各種手当制度があります。
○ 特別障害者福祉手当
○ 障害児福祉手当

○ 経過的福祉手当
(所得制限があります。)


《重度心身障害者医療助成》
 重度の心身障害者に対して医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ります。
 身体障害者手帳の1級・2級の方、知能指数が35以下の方または、身体障害者手帳の3級、かつ、知能指数が50以下の方は、医療費の個人負担分を助成します。ただし、健康保険などで附加される給付金は除かれます。(所得制限があります。)
 詳細は、こちらをご覧ください。

《自立支援医療(更生医療)》
 身体に障害のある方に対し、その日常生活能力または職業能力を回復し、もしくは獲得させることを目的に行われる医療を受ける場合に費用の一部を負担します。(18歳以上の方で人工透析、人工関節置換術、心臓手術など)

《自立支援医療(精神通院)》
 精神疾患のある方が、通院による医療を受ける場合に費用の一部を負担します。

【問い合わせ先】
神埼市役所 高齢障がい課 高齢障がい係 TEL:0952−37−0111
千代田支所 総合窓口課 総合窓口班 TEL:0952−44−3071
脊振支所 総合窓口課 総合窓口班 TEL:0952−59−2111