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森林の所有者届出制度が4月からスタートします
掲載日:2012/03/19

 昨年4月の森林法改正により、今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられます。


■届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

■届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。


【問い合わせ先】
 神埼市役所 農林水産課 農林水産係
 TEL 0952−37−0106(直通)
 FAX 0952−52−1120

 脊振総合支所 産業建設課 林業振興係
 TEL 0952−59−2111(代表)
 FAX 0952−59−2559



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パンフレット
届出様式

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